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税務レポート「固定資産税・都市計画税の減免措置」

固定資産税・都市計画税の減免措置について

解説:日本経営ウイル税理士法人
町川 正紘

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している 中小企業者・小規模事業者を対象に、令和3年の償却資産・事業用家屋 に係る固定資産税・都市計画税が減免される制度が創設されています。

中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じて全額免除または1/2の軽減となっています。

この制度の適用を受けるためには「認定経営革新支援機関等」の確認を受け、固定資産税を納付する市町村に令和3年1月31日までに申請しなければなりません。

申請期限も近づいてきましたので、改めてこの制度の概要と申請までの流れを動画でまとめました。

2021年1月8日

日本経営ウイル税理士法人
町川 正紘

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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